質問と言うより相談なんですが、結婚して一緒に住み始めて1ヶ月ほどたちますが、夫が生活費を入れてくれません。私は結婚の為に会社を辞め、現在専業主婦です。
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
現在無職なのですから、養ってもらうのは当然では?
例えば、ご主人がリストラにあって奥様が養うようなケースだってありますよね?
一方が無職であるなら、養うのは家族の義務でしょう。
今、結婚1カ月ですから、今のうちにけんかしてでも話し合っておかないと大変です。
子供ができたときとか後になってから言う方が「何で今更?」ってなると思いますよ。
最初に生活費については話し合う方がいいでしょう。
私なら、その話し合い次第では(話し合ってくれないとか、切れたとか、あなたの貯金から出すという話になったとか)離婚を考えます。
例えば、ご主人がリストラにあって奥様が養うようなケースだってありますよね?
一方が無職であるなら、養うのは家族の義務でしょう。
今、結婚1カ月ですから、今のうちにけんかしてでも話し合っておかないと大変です。
子供ができたときとか後になってから言う方が「何で今更?」ってなると思いますよ。
最初に生活費については話し合う方がいいでしょう。
私なら、その話し合い次第では(話し合ってくれないとか、切れたとか、あなたの貯金から出すという話になったとか)離婚を考えます。
産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
雇用保険についてです。
昨年9月いっぱいでリストラにあいました。それから今までの約半年間はずっと家でヤフーオークションでなんとか食いつないでいます。外では一切働いていません。
忙しいのもあったせいかハローワークへ離職票の提出をしていません。ですので失業保険のお金をもらっていません。
半年以上経ってしまったので今更なのですが、もらえるのでしょうか?
昨年9月いっぱいでリストラにあいました。それから今までの約半年間はずっと家でヤフーオークションでなんとか食いつないでいます。外では一切働いていません。
忙しいのもあったせいかハローワークへ離職票の提出をしていません。ですので失業保険のお金をもらっていません。
半年以上経ってしまったので今更なのですが、もらえるのでしょうか?
解雇から1年有効なので、
これから就職活動するなら大丈夫ですよ。
今までの分がもらえるのではなく、
申請以降が支給対象になることになりますが。
また、1年というのは支給対象の期限なので、
例えば今年の9月末に提出してもダメですが。
これから就職活動するなら大丈夫ですよ。
今までの分がもらえるのではなく、
申請以降が支給対象になることになりますが。
また、1年というのは支給対象の期限なので、
例えば今年の9月末に提出してもダメですが。
失業保険について教えてください。
いま扶養控除内で、パート(アルバイト?)をしています。
毎月の給料で雇用保険も払っています。
今度諸事情で会社を辞めることになりました。
失業保険はぴったり1年働けばもらえるものなんでしょうか?
勉強不足ですみません。
教えてください。
いま扶養控除内で、パート(アルバイト?)をしています。
毎月の給料で雇用保険も払っています。
今度諸事情で会社を辞めることになりました。
失業保険はぴったり1年働けばもらえるものなんでしょうか?
勉強不足ですみません。
教えてください。
退職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上あれば失業保険はもらえるそうです。
なので、1年間働いてなくても過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険料をはらっていれば失業保険の対象者になると思います。
なので、1年間働いてなくても過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険料をはらっていれば失業保険の対象者になると思います。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
安心して下さい。今は下記のように法改正されています。昨年の3月31日です。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
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