失業保険と保険料の事で質問です。

派遣社員でしたが昨年体を壊し退職しました。
治療完了後に非自発的退職扱いになれば保険料が下がると
聞いてました。
また失業保険も状況によっては
60日延長される可能性があるとも。

完治したので失業保険の登録に行った際
「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
と回答されました。

・派遣でしたが契約期間途中に体を壊し
期間を短縮され退職しました
→この場合は自発的退職なのでしょうか?

・「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
→働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?

・異議申し立て等は出来るのでしょうか?
→出来る場合はハローワークにするのでしょうか?

わからない事だらけでネット等で調べてるのですが
中々要点を掴めずにいます。

どうか、よろしくお願いします。
>この場合は自発的退職なのでしょうか?
非自発的失業者=雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者になります。
要は雇用保険の扱いに依りますので、
>「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので保険料の減額も失業保険の延長もありません」
であれば離職票の状況では該当しないという判断でしょう。

>働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
契約期間が3年以上の場合には契約が常態化したと判断され、期間満了の扱いはなくなります。従って離職理由は会社都合または自己都合のどちらかです。
契約更新時に雇止め通知をしていなく、且つ労働者が契約更新を希望していた場合に会社都合となりますから、質問者さんの場合は自己都合退職となります。
自己都合の場合は退職理由が体調不良とのことですから「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば特定理由離職者になります。
特定理由離職者にあたるかどうかはハローワークの判断によりますので、ハローワークでご相談下さい。
はじめまして。
失業保険について、調べてもよく分からなかったので、教えてください。



私は2008年4月1日~2009年3月31日まで契約社員(被保険者、雇用保険払い済み)として働いていました。

2009年4月~2009年10月は、殆ど働かずに(5日だけ登録制のアルバイトはしていました)暮らしていました。

2009年12月1日から派遣会社で被保険者として雇用保険を払いながら働いています。

でも、その仕事は4月末までの予定です。


そうすると、私は失業保険は貰えないのでしょうか?

前の会社では雇用保険を1年払い、今の会社では雇用保険を4ヵ月払う予定です。

この2つの雇用保険は通算されて計算されるのでしょうか???

どのように手続きすれば雇用保険をいただけるようになりますか?

ちなみに私は今まで一度もハローワークに失業の届け出や求職探し、雇用保険の申請をしたことありません。


どうか教えてください。
よろしくお願いします。
前の雇用保険加入期間と現在の雇用保険加入期間の空白期間が1年未満ですので、あなたの場合は雇用保険加入期間が通算されます。
つまり、あなたが来年の4月末まで雇用保険に加入し退職すれば、失業給付の支給要件である「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」を満たしていますので、失業給付を受給できます。
失業保険の受給について教えていただきたいです。
離職日は4月15日です。
本日7月28日までハローワークでの手続きは一切しておりません。
近々手続きに行くつもりですが、すぐに受給できるのでしょうか?
もう3か月以上経っているので、手続きさえすればすぐに受給できるのでしょうか。
つまり「手続きをしてから3か月」なのか、
それとも「離職してから3か月」なのか、
教えていただきたいのです。
手続き後は本格的に就職活動をするつもりです。
よろしくお願い致します。
離職理由によって異なります。

会社都合の退職であれば、待機期間の7日を過ぎると認定に入ります。
自己都合の退職であると、待機期間の7日を満了して更に3ヶ月の給付制限があります。
去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。

法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。

ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね


すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
失業保険が受給できるには雇用保険にどのくらい加入していれば良いですか?
教えて下さい‥(・_・、)
離職理由によります。
自己都合なら12ヶ月、解雇・倒産など事業主都合なら6ヶ月、派遣など有期契約なら契約内容、離職時の事情により6ヶ月で受けられる場合があります。

母子家庭の特別措置はありません。
夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
前の方の回答に補足します。
パソコンをお持ちなら、お住まいの市区町村の公式サイトに掲載されています。
国民健康保険には家族の『扶養』がありません。国民年金第1号にも、配偶者の『扶養』はありません。従って、世帯の前年度の所得によります。
健康保険の方は、任意継続と比較された方がよいかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN