失業保険給付90日終了後の延長についてなんですが、一度面接を受ければ延長と言う話をきいたのですがネットでの応募で不採用となった場合でも給付延長になりますか?


わかるかたいたら教えて下さい

よろしくお願いします
ネットでの応募で面接まで受けられたのでしょうか?
それであれば認定日にその面接を受けた事、不採用になった事を失業認定申告書に書いて提出していますよね。
それをハローワークが積極的な求職活動と判断するかどうかです。

尚、自己都合退職者には個別延長はありません、貴方は会社都合での離職でしょうか?
また、最終の認定日が終了していればそれ以降に延長はありません。
失業保険についての質問です。
友達からの相談であんまり詳しくわからないので回答お願いします。
前会社で勤続年数が20年以上で実際失業保険加入期間が5年もなかったのです。
その当時は会
社が財政難で加入できずでしたがやはり納得いかないみたいです。
この場合会社に加入してない期間は請求することができますか?
私の勝手な判断ですが無理だと思います。
宜しくお願いします。
加入できていないというのは、本人は知っていたのですか?
つまり、雇用保険料が給与から引かれていましたか?
もし、雇用保険料が給与から引かれいて、それを給与明細などで証明できるなら、何年分でも遡及で加入手続きはできます。
ハローワークでご相談ください。
そうではなく、加入していなかったことを知っていた、給与からも保険料は支払っていなかったのであれば最長で2年までです。最近から遡及で5年加入だったのであればいまさらどうすることもできません。

補足について:だとしたら今更どうすることもできません。おかしいと思った時点で交渉するべきでした。知っていて掘っておいたという事は本人も了承していたということです。
年金、保健、離職票、確定申告等まったくわからないのでお聞きしたいです。
まずなにから手をつけていいのかわかりません、、パニックです。

去年(20年)8月から働き、21年12月4日をもって会社を退職しました(会社都合)
雇用形態はアルバイトでした。

今日(12月8日)会社の方から離職票が送られてきました。
会社の方で社会保険・厚生年金に入っていたため、国民保険・年金に切り替えをしたいのですが何をもってどこに行けばいいのでしょうか?(会社の方から年金手帳はまだ送られてきていません)

自分が失業保険をうけれるのかもわかりません。
離職票の5月以前の賃金支払対象期間・賃金額が空白なのは、今年(21)の5月から社会保険・厚生年金に加入したためでしょうか?
途中からの加入(社会保険・厚生年金)ということは覚えているのですが、正確な日付があやふやで。
もちろんすぐにでも就職はしたいです!

年末調整、確定申告等も。。。
源泉徴収票がほしいのですがそれは会社に問い合わせるのでしょうか?
年金手帳がまだ送られてこないということは源泉徴収票、年末調整等に会社の方で使うからなのでしょうか?
こちらではなにもしなくてもいいのでしょうか?

年越し前ということもあり、なにから手をつけていけばいいのかわかりません。
まず、年金・保険の切り替えだと思うのですが、、、、

何を言ってるのかわからない文章ですがお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
>国民保険・年金に切り替えをしたいのですが

「健康保険」から「国民健康保険」へ、「厚生年金保険」から「国民年金保険」への移行手続をしましょう。送付されてきた「離職票」を住所地管轄の「市・区役所」のそれぞれの担当窓口へ持参し移行の手続きを行います。その際「年金手帳」が必要となります。

>離職票の5月以前の賃金支払対象期間・賃金額が空白なのは、今年(21)の5月から社会保険・厚生年金に加入したためでしょうか?

「離職票」は「失業給付」を受けるために発行されたのです。会社都合による退職なので5月以前は空欄になっているのです。本人の都合によって退職となった場合には「12ヶ月分」が記載されます。失業給付を受けるのであれば「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」(従前に勤務先から受け取る)など必要な書類(職安でご確認ください)を取り揃え「公共職業安定所」で求人の申込みを行いましょう。

>年末調整、確定申告等も。。。

退職後は「年末調整」をすることはできませんので「確定申告」をすることになります。確定申告は来年2/16~3/15に住所地を管轄する税務署で開催されます。

不明な点は再度ご質問ください。
年次有給休暇について質問です。
工場勤務ですが仕事が減った為、会社都合で臨時休業を社員交代で取得させらています。
ところが、来年より臨時休業の取得は無く、指定休日→年次有給休暇の優先順位で取得すると会社からの説明を受けました。
このような休業日については、既に労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、その日について年休を与えなくてもよいとするのが原則(休業日には年休を充てられないの原則)と思うのですが、会社側の理由で半強制的に年次有給休暇を習得させるのは違法ですか?
組合との労使協定が結ばれていれば合法となるのでしょうか?(結ばれているかは不明です)

というのも、この工場、もうすぐ閉鎖し従業員全員解雇されます。退職後の失業保険を考えての会社側の処置かも知れませんが、出来ればこんな事で消化せずに就職活動やインターンシップで使用したいと思っています。
会社都合の休業となる日と、
所定休日は異なるものです。

会社都合の休業に際して、有給を当てるようにするということでしょう。

この場合であれば計画付与をして、一斉休日日を作り、会社都合の休業であれば最低6割の賃金補償で済むものを、有給にすることで労働者の不利益にならないような配慮と考えられます。

計画付与に関しては労使協定が必要で、
全従業員の過半数が加入する労働組合があれば組合と、
ない、又は過半数に満たない労働組合であれば、従業員の自薦または互選で決めた代表者と合意する必要があります。
また計画付与になったとしても5日間は従業員が自由に使用出来ることになっています。


補足について
>有給休暇の計画的付与」ですが、所持年休が5日以下の人には付与できないという事でしょうか?

計画付与をしていても、付与の基準日がまちまちだったり、中途入社だったりで、有給の付与日数がない場合には、
会社の都合による休業になるので6割以上の賃金保証が必要になります、または付与日数を増やす。
欝で休職中です。来月末で退職します。傷病手当、失業手当についてお伺いします。
昨年の6月から欝で休職中で傷病手当をいただいております。
今の会社には勤務9年になります。(休職期間除く)

子供がいながら、新幹線通勤をし、フルタイムで勤務していた為か、色々な疲労が重なり欝になりました。

回復には向かっていますが、医師の診断ではまだ数ヶ月は仕事は様子をみたほうが良いといわれております。

そこで、4月末で今の会社の退職することになりました。
健康保険組合へ問い合わせたところ、私の場合、引き続き10月まで傷病手当がいただけるけると伺い、ホットしましたが、傷病手当支給が修了し、その後医師の判断で就労可能となった場合、県の職業訓練センターで勉強し資格を取得し、また再就職を希望しております。

このような場合、就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?

ハローワークのhpやネットで色々と調べましたが、はっきりしたことがわからす、不安です。

大変読みづらい内容で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。宜しく御願いします。
失業者の定義には当て嵌まりません
失業者とは今すぐ就労可能で就職活動をしているが就職できていない人ですから、寿退職や病気療養中や独立準備中は対象外です。

でも傷病給付を受けられると思いますから退職後すぐに職安で相談と申請手続きをしてください

まだ退職決定ではないのなら…仕事と因果関係があり鬱病になったなら会社は辞めさせられないハズですし、段階的な復職も可能かと思います。配置転換などを希望してはいかがですか?
※それすら重荷なら辞める勇気も必要ですが。
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