労災を受給すると次の職場に労災したという記録は残りますか?
仕事でのイジメでうつになり、病院にいってうつ病との診断書をもらいました。
それを会社に提出した所、労災の手続きを取ってくれる事になったのですが、受給後
次の職を探し、また社会保険を入った時、労災の申請をした、また受給したという記録は新しい職場にわかりますか?
もし、新しい会社にバレるのであれば、労災をやめて失業保険にしようかなと考えています。
私としては出来れば労災と失業保険えお同時にもらいたいのですが、それは無理なんですよね?
後2時間後に本社で話しないとダメなので、出来れば急ぎで回答お願いします。
仕事でのイジメでうつになり、病院にいってうつ病との診断書をもらいました。
それを会社に提出した所、労災の手続きを取ってくれる事になったのですが、受給後
次の職を探し、また社会保険を入った時、労災の申請をした、また受給したという記録は新しい職場にわかりますか?
もし、新しい会社にバレるのであれば、労災をやめて失業保険にしようかなと考えています。
私としては出来れば労災と失業保険えお同時にもらいたいのですが、それは無理なんですよね?
後2時間後に本社で話しないとダメなので、出来れば急ぎで回答お願いします。
労災の休業補償給付を受け、長期間休職していると、新しい勤務先に提出する源泉徴収票からわかる可能性があります。
なお、労災の申請は精神疾患の場合、労災認定は4件に1件と非常に厳しい状況です。
労災と認定されますと、治療費の自己負担がなくなり、休業補償給付も平均給与の8割(当別支給金2割を含む)を受給することが出来ます。
そして、治癒後30日を経過する日までは解雇されることはありませんので、安心して療養に努めることが可能となります。
通常は、健康保険の「傷病手当金」を申請しますが、健康保険には加入されていなかったのでしょうか?
労災保険の給付と、失業手当は同時には受給出来ません。なぜなら、労災の給付は労務不能の場合の給付であるのに対し、失業手当は労務可能な状態で、職につけないときに支給されるものだからです。
なお、労災の申請は精神疾患の場合、労災認定は4件に1件と非常に厳しい状況です。
労災と認定されますと、治療費の自己負担がなくなり、休業補償給付も平均給与の8割(当別支給金2割を含む)を受給することが出来ます。
そして、治癒後30日を経過する日までは解雇されることはありませんので、安心して療養に努めることが可能となります。
通常は、健康保険の「傷病手当金」を申請しますが、健康保険には加入されていなかったのでしょうか?
労災保険の給付と、失業手当は同時には受給出来ません。なぜなら、労災の給付は労務不能の場合の給付であるのに対し、失業手当は労務可能な状態で、職につけないときに支給されるものだからです。
雇用保険について教えて下さい。派遣で一年間働いていたんですが持病の為、四月末で退職しました。
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
どのような知識かわかりませんが、違うと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
失業保険について詳しい方宜しくお願い致します。私は去年の10月末まで、トータルで10年キャバクラで働いたいましたが、うつ病になってしまい呼吸困難、手足の痙攣などで救急車に運ばれたりの発作を繰り返し、現在は働いておりません。でも最近は外出さえしなければ、発作が少なく落ち着いているので、パソコンを使っての在宅ワークを探しています。しかしなかなか見つかりません。仕事が見つかるまで、失業保険をもらう事は可能でしょうか?それとも元の職がキャバクラだと無理でしょうか?宜しくお願い致します。
ちょっと待った!
元キャバクラだから無理云々よりも、
そもそも雇用保険加入してたんでしょうか?
給与明細から雇用保険引かれてましたか?
雇用保険被保険者証持ってます?
まずはその確認してください。
加入してなかったら
当たり前ですけど、もらえませんよ。
元キャバクラだから無理云々よりも、
そもそも雇用保険加入してたんでしょうか?
給与明細から雇用保険引かれてましたか?
雇用保険被保険者証持ってます?
まずはその確認してください。
加入してなかったら
当たり前ですけど、もらえませんよ。
失業保険申請前のバイトについて質問です。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
突然解雇されて未払い給与はもらえますか?解雇予告手当てはもらえますか?労働基準監督署には相談に行きました。貯金もなく、近々の生活費にも困っている状態なので弁護士に相談する費用や裁判費用もない状況です。
これまで働いていた会社から、突然給与を払えないから明日からこなくていいと言われました。
未払い分の給与はもらえるのでしょうか?労働基準監督署に相談し「解雇予告通知書」をもらい「未払い給与」と「解雇予告手当て」を書面で請求してくださいとアドアイスを頂きました。指示通りにしたら、代表取締役社長から「未払い給与」も「解雇予告手当て」も全額払うから、少々猶予をくれとメールにて懇願されました。その後4回ほど猶予期間の延長を懇願され、その度に約束の期日までおとなしく待っていました。
しかし、先週の約束の期日から突然代表取締役社長と連絡が取れなくなりました。会社のあるビルもカードキーが使えなくなっており、社内状況を確認する事が出来ません。社長の自宅を訪ねると、表札がなくなっており、郵便受けには別人の名前がありました。マンションの管理人に確認すると先月から姿を観ていないとの事です。今後どのようにすれば、いいのかわかりません。どなたか知恵を貸していただければ助かります。現在収入が途絶えたので、弁護士等に相談する費用もなく近々の生活費もありません。週末だけアルバイトをしていますがとても生活が出来ません。
ちなみに、本当に会社の資金がないのか確認させてもらうために、通帳のコピーを連絡が取れなくなる1週間くらい前に見せてもらいました。残金は400円ちょっとしかありませんでした。社長が会社のお金で車を購入したり、娘へのプレゼントを購入したり、私用で使っていたことが徐々にわかってきました。消費者金融に借りてでも未払い分は支払ってくれるとの約束をしてくれましたが、現在は連絡がとれずにどう対応したらいいのか困っています。厚生年金や雇用保険や離職票の手続きもしてくれないまま連絡が取れないので、失業保険や次の就職活動もできない状態にあります。健康保険証はすでに返してあります。私の手元には、全額支払うと約束してくれたメールと日付などの不備のある「解雇通知書」はあります。
労働基準監督署は、呼び出しの通知をだしてくれたそうですが本人が現れない限りどうしようもないと言われました。代表取締役社長には、別れた奥さんと二人のお子さんがいますがどこに住んでいるか知りません。私は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?会社の住所は東京です。3人だけの小さな会社です。ぜひ、法律や労働関係に強い方のアドバイスを頂けたら幸いです
これまで働いていた会社から、突然給与を払えないから明日からこなくていいと言われました。
未払い分の給与はもらえるのでしょうか?労働基準監督署に相談し「解雇予告通知書」をもらい「未払い給与」と「解雇予告手当て」を書面で請求してくださいとアドアイスを頂きました。指示通りにしたら、代表取締役社長から「未払い給与」も「解雇予告手当て」も全額払うから、少々猶予をくれとメールにて懇願されました。その後4回ほど猶予期間の延長を懇願され、その度に約束の期日までおとなしく待っていました。
しかし、先週の約束の期日から突然代表取締役社長と連絡が取れなくなりました。会社のあるビルもカードキーが使えなくなっており、社内状況を確認する事が出来ません。社長の自宅を訪ねると、表札がなくなっており、郵便受けには別人の名前がありました。マンションの管理人に確認すると先月から姿を観ていないとの事です。今後どのようにすれば、いいのかわかりません。どなたか知恵を貸していただければ助かります。現在収入が途絶えたので、弁護士等に相談する費用もなく近々の生活費もありません。週末だけアルバイトをしていますがとても生活が出来ません。
ちなみに、本当に会社の資金がないのか確認させてもらうために、通帳のコピーを連絡が取れなくなる1週間くらい前に見せてもらいました。残金は400円ちょっとしかありませんでした。社長が会社のお金で車を購入したり、娘へのプレゼントを購入したり、私用で使っていたことが徐々にわかってきました。消費者金融に借りてでも未払い分は支払ってくれるとの約束をしてくれましたが、現在は連絡がとれずにどう対応したらいいのか困っています。厚生年金や雇用保険や離職票の手続きもしてくれないまま連絡が取れないので、失業保険や次の就職活動もできない状態にあります。健康保険証はすでに返してあります。私の手元には、全額支払うと約束してくれたメールと日付などの不備のある「解雇通知書」はあります。
労働基準監督署は、呼び出しの通知をだしてくれたそうですが本人が現れない限りどうしようもないと言われました。代表取締役社長には、別れた奥さんと二人のお子さんがいますがどこに住んでいるか知りません。私は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?会社の住所は東京です。3人だけの小さな会社です。ぜひ、法律や労働関係に強い方のアドバイスを頂けたら幸いです
厳しいことをいうようですが、こういうふうに「自分の責任じゃないのだから、誰かが何とかしてもらいたい。誰かが何とかしてくれないと、自分は困る」という、何の解決にもならない堂々巡りをしている場合じゃないと思います。
法的にはこうなんだから、俺には権利がある。権利が認められれば俺には金が入る。といくら言っても、『請求する権利があること』があっても、居所がわからない、無い袖は振れない、ではお金なんてそう簡単には払ってもらえるわけがないじゃないですか。
現実的なアドバイスとしては、貴方の生活立て直すのが先決。法律相談だ、居所さがせ、国には立替制度がある(にしても未払い額が確定しなければ立替ようがない)って、その間にも収入がなければお金は確実に減るんですよ。
厳しいことを言うついでですけれど、「社会保険や離職の手続きができていないから、次の就職活動ができない」って、出来ないわけがありますか。手続きができていない理由がはっきりしているのだから、それをちゃんと言えばいいことです。
「次の就職ができないのも俺のせいじゃない。責任のあるやつがなんとかすることになっているんだ」と他人の責任を追及するのは、要件としては大事なことだとは思いますが、そのために、今は仕事をしていないというのは、間違いではないでしょうか
未払い賃金の立替え制度が、うまく使えますかどうか。
一番のネックは、社長が夜逃げして行方不明なところです。法的な倒産になったわけじゃなくて、業務不能状態になって逃げてしまったのだから、事実上の倒産状態として、労働基準監督署の認定が必要になります。未払い金額の証明も必要です。
誰がどのように、認定のための確認をし、未払い金額の証明をするのかしら?
法的にはこうなんだから、俺には権利がある。権利が認められれば俺には金が入る。といくら言っても、『請求する権利があること』があっても、居所がわからない、無い袖は振れない、ではお金なんてそう簡単には払ってもらえるわけがないじゃないですか。
現実的なアドバイスとしては、貴方の生活立て直すのが先決。法律相談だ、居所さがせ、国には立替制度がある(にしても未払い額が確定しなければ立替ようがない)って、その間にも収入がなければお金は確実に減るんですよ。
厳しいことを言うついでですけれど、「社会保険や離職の手続きができていないから、次の就職活動ができない」って、出来ないわけがありますか。手続きができていない理由がはっきりしているのだから、それをちゃんと言えばいいことです。
「次の就職ができないのも俺のせいじゃない。責任のあるやつがなんとかすることになっているんだ」と他人の責任を追及するのは、要件としては大事なことだとは思いますが、そのために、今は仕事をしていないというのは、間違いではないでしょうか
未払い賃金の立替え制度が、うまく使えますかどうか。
一番のネックは、社長が夜逃げして行方不明なところです。法的な倒産になったわけじゃなくて、業務不能状態になって逃げてしまったのだから、事実上の倒産状態として、労働基準監督署の認定が必要になります。未払い金額の証明も必要です。
誰がどのように、認定のための確認をし、未払い金額の証明をするのかしら?
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